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P323~P328 指導士試験認定試験準拠 心臓リハビリテーション指導士(心リハ) 講習会で説明された内容

「テーマ」:心臓リハビリテーション診療報酬について

「参考書ページ」:指導士試験認定試験準拠P323~P328
「注意点」:古い参考書を持っている方もいるかと思います。実際、私の参考書も旧診療報酬で書かれているので、講習会で!?点数が変わったんだ・・・と知りました。
 
目次 及びポイント

 

 

 
 


詳しい診療報酬に関しては、こちらのサイトを参照してください。

私のサイトでは、試験で出そうなところを抜粋しています。

1心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)205点

2心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)105点

1単位=20分


20分のリハビリテーションを施行したら心大血管疾患リハビリテーション料を上記貰える。
リハビリテーションを施行するだけ、病院が儲けることとなります。
現実問題、3単位も出来るか!!ってなりますけどね。

自分の施設が心大血管疾患リハビリテーションⅠ?Ⅱ?施設なのか知っておきましょう。

では、施設認定の違いは?

1 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)に関する施設基準

(1) 届出保険医療機関循環器科又は心臓血管外科を標榜するものに限る。以下この項において同じ。)において、循環器科又は心臓血管外科の医師が、心大血管疾患リハビリテーションを実施している時間帯において常時勤務しており、心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。

(2)心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士及び専従の常勤看護師が合わせて2名以上勤務していること又は専従の常勤理学療法士もしくは専従の常勤看護師のいずれか一方が2名以上勤務していること

(3)専用の機能訓練室(少なくとも、内法による測定で病院については30平方メートル以上診療所については、内法による測定で20平方メートル以上)を有していること。

 

1 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)に関する施設基準

(1)届出保険医療機関循環器科又は心臓血管外科を標榜するものに限る。以下この項において同じ。)において、循環器科又は心臓血管外科を担当する常勤医師又は心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する常勤医師が1名以上勤務していること

(2心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専従の理学療法士又は看護師のいずれか1名以上が勤務していること。

(3) 専用の機能訓練室(少なくとも、病院については、内法による測定で30平方メートル以上、診療所については、内法による測定で20平方メートル以上)を有していること
 
次に点数の加算について
 
まとめ:
①治療開始日から150日以内は、点数加算がある。
②治療開始から30日間に限り早期リハビリテーション加算が取れる。1単位30点
③さらに治療開始から14日間に関して、1単位45点の加算が取れる。
④治療開始日から150日以上の方に関しては、認可があれば、13単位/月加算できる。
注1 治療開始日から150日以内に限り所定点数を算定するただし、別に厚生労働大臣が定める患者について、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合には、150日を超えて所定点数を算定することができる。
 
2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は治療開始日から起算して30日の間に限り、早期リハビリテーション加算として、1単位につき30点を所定点数に加算する

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は治療開始日から起算して14日の間に限り、初期加算として、1単位につき45点を更に所定点数に加算する。

4 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者に対して、必要があって治療開始日から150日を超えてリハビリテーションを行った場合は月に13単位に限り算定できるものとする。

 

 
試験では、1~2問出題されています。しっかりと覚えましょう。
 
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心臓リハビリテーション必携―指導士資格認定試験準拠

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